大分行政書士 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

措置命令
第19条の5 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理

産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業

廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分

が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずる

おそれがあると認められるときは、都道府県知事(第19条の3第3号

に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が

当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分

を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は

都道府県知事。次条及び第19条の8において同じ。)は、

必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第19条の8において

「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、

その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(第11条第2項又は

第3項の規定によりその事務として当該保管、収集、運搬又は処分を

行つた市町村又は都道府県を除く。)

二 第12条第5項若しくは第6項、第12条の2第5項若しくは

第6項、第14条第16項又は第14条の4第16項の規定に違反する

委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、

当該委託をした者

三 当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの

一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用

する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、

次のいずれかに該当する者があるときは、その者

イ 第12条の3第1項(第15条の4の7第2項において準用する

場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、

管理票を交付せず、又は第12条の3第1項に規定する事項を

記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

ロ 第12条の3第3項前段の規定に違反して、管理票の写しを

送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは

虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

ハ 第12条の3第3項後段の規定に違反して、

管理票を回付しなかつた者

ニ 第12条の3第4項若しくは第5項又は第12条の5第5項の

規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に

規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを

送付した者

ホ 第12条の3第2項、第6項、第9項又は第10項の規定に

違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者

ヘ 第12条の3第8項の規定に違反して、

適切な措置を講じなかつた者

ト 第12条の4第2項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを

受けた者

チ 第12条の4第3項又は第4項の規定に違反して、送付又は

報告をした者

リ 第12条の5第1項(第15条の4の7第2項において準用する

場合を含む。)の規定による登録をする場合において

虚偽の登録をした者

ヌ 第12条の5第2項又は第3項の規定に違反して、報告せず、

又は虚偽の報告をした者

ル 第12条の5第10項の規定に違反して、適切な措置を

講じなかつた者

四 前3号に掲げる者が第21条の3第2項に規定する下請負人である

場合における同条第1項に規定する元請業者(当該運搬又は処分を

他人に委託していた者(第12条第5項若しくは第6項、第12条の2

第5項若しくは第6項、第14条第16項又は第14条の4第16項の

規定に違反して、当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)

を除く。)

五 当該保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者若しくは前3号に

掲げる者に対して当該保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前3号に

規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)を

することを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が

当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者

2 第19条の4第2項の規定は、前項の規定による命令について

準用する。