旅客自動車運送事業とは
(定義)
第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、
貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2.この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3.この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4.この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
5.この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
6.この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。
7.この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8.この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
(種類)
第三条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)
わかりやすく「イメージ」でいうと、
一般乗合旅客自動車運送事業とは、「定期バス等」のこと。
一般貸切旅客自動車運送事業とは、「観光バス等」のこと。
一般乗用旅客自動車運送事業とは、「タクシー等」のこと。