2015-10-01から1ヶ月間の記事一覧

登録免許税法31条(還付)

還付手続き第二節 還付(過誤納金の還付等) 第31条 登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある…

宅建業法

第六章 監督(指示及び業務の停止) 第65条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第50条の二第1項の認可を含む。次項及び第70条第2項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは…