2016-12-01から1ヶ月間の記事一覧

民事訴訟法編(選定当事者、30条)

(選定当事者) 第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは,その中から,全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。 2 訴訟の係属の後,前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したとき…

民事訴訟法編(弁論準備 168条〜174条)

民訴(弁論準備)条文 (弁論準備手続の開始) 第168条 裁判所は,争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは,当事者の意見を聴いて,事件を弁論準備手続に付することができる。 (弁論準備手続の期日) 第169条 弁論準備手続は,当事者…

民事訴訟法編(「送達」98条〜113条)

民事訴訟法「送達」関係 (職権送達の原則等) 第98条 送達は,特別の定めがある場合を除き,職権でする。2 送達に関する事務は,裁判所書記官が取り扱う。 第99条(送達実施機関) 送達は,特別の定めがある場合を除き,郵便又は執行官によってする。…

民事訴訟法規則条文

法定代理人とは 法定代理人とは、民法の規定によって定められた代理人のこと要するに、3種類親権者未成年後見人成年後見人 (法定代理権等の証明・法第34条) 第15条 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は,書面で証明しなければならない。選…

民事訴訟法編102条(訴訟無能力者等に対する送達)

民事訴訟法編よく質問される「送達」 (訴訟無能力者等に対する送達) 第102条 訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人にする。2 数人が共同して代理権を行うべき場合には,送達は,その一人にすれば足りる。3 刑事施設に収容されている者に対する…

民事訴訟法編102条(訴訟無能力者等に対する送達)

民事訴訟法編よく質問される「送達」 (訴訟無能力者等に対する送達) 第102条 訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人にする。2 数人が共同して代理権を行うべき場合には,送達は,その一人にすれば足りる。3 刑事施設に収容されている者に対する…

民事訴訟法編102条(訴訟無能力者等に対する送達)

民事訴訟法編よく質問される「送達」 (訴訟無能力者等に対する送達) 第102条 訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人にする。2 数人が共同して代理権を行うべき場合には,送達は,その一人にすれば足りる。3 刑事施設に収容されている者に対する…

民事訴訟法「移送16条〜22条」

「移送」条文基本 民事訴訟法編(移送) (管轄違いの場合の取扱い) 移送の要否「必要的」 第16条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。2 地方裁判所は、訴訟がその…

(併合請求における管轄)

第7条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場…