事件屋 非弁活動

ラトゥール先生、明けましておめでとう御座います。

今年もよろしくお願いします。

ラトゥール先生、「係争権利の意義」については

大変勉強になりました。

訴訟、調停その他の紛争解決のために現に係属中の権利に限定される

制限説と非制限説

交渉を拒否した相手方に対し、執拗に交渉を迫る場合は

弁護士会に相談することですね。