大分 別府 行政書士 建設業許可 変更等届出
大分建設業許可特集
決算変更届に添付する工事経歴書の
配置技術者氏名について
専任性が必要な工事に配置している技術者が、同期の別の工事にも
配置されている又は営業所の専任技術者が遠方の工事に
配置されているという
建設業法違反の疑義が生じることもあるから、正確に記入が必要
建設業法
(変更等の届出)
第11条 許可に係る建設業者は、第5条第1号から第4号までに
掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定める
ところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣
又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における
第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で
定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は
都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第6条第1項第3号に掲げる書面その他
国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、
毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は
都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、第7条第1号イ又はロに該当する者と
して証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人で
ある場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは
同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第二号イ、ロ
若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に
置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合に
おいて、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定める
ところにより、2週間以内に、その者について、第6条第1項第5号
ならない。
5 許可に係る建設業者は、第7条第1号若しくは第2号に掲げる
基準を満たさなくなつたとき、又は第8条第1号及び第7号から
第11号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の
定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣
又は都道府県知事に届け出なければならない。