大分 別府 行政書士 建設業許可 変更等届出 

大分建設業許可特集
決算変更届に添付する工事経歴書の

配置技術者氏名について

専任性が必要な工事に配置している技術者が、同期の別の工事にも

配置されている又は営業所の専任技術者が遠方の工事に

配置されているという

建設業法違反の疑義が生じることもあるから、正確に記入が必要

建設業法
(変更等の届出)
第11条 許可に係る建設業者は、第5条第1号から第4号までに

掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定める

ところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣

又は都道府県知事に提出しなければならない。

2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における

第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令

定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は

都道府県知事に提出しなければならない。

3 許可に係る建設業者は、第6条第1項第3号に掲げる書面その他

国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、

毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は

都道府県知事に届け出なければならない。

4 許可に係る建設業者は、第7条第1号イ又はロに該当する者と

して証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人で

ある場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは

同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第二号イ、ロ

若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に

置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合に

おいて、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定める

ところにより、2週間以内に、その者について、第6条第1項第5号

に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければ

ならない。

5 許可に係る建設業者は、第7条第1号若しくは第2号に掲げる

基準を満たさなくなつたとき、又は第8条第1号及び第7号から

第11号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令

定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣

又は都道府県知事に届け出なければならない。