2015-10-07から1日間の記事一覧

宅建業法

第六章 監督(指示及び業務の停止) 第65条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第50条の二第1項の認可を含む。次項及び第70条第2項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは…