宅建業法

第六章 監督

(指示及び業務の停止)
第65条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許

(第50条の二第1項の認可を含む。次項及び第70条第2項において

同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する

場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等

に関する法律(平成19年法律第66号。以下この条において

「履行確保法」という。)第11条第1項若しくは第6項、

第12条第1項、第13条、第15条若しくは履行確保法第16条に

おいて読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項

若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合において

は、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を

与えるおそれが大であるとき。

二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を

害するおそれが大であるとき。

三 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を

除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。

四 宅地建物取引士が、第68条又は第68条の二第1項の規定による

処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき

理由があるとき。

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引

業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取

引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の

停止を命ずることができる。

一 前項第1号又は第2号に該当するとき(認可宅地建物取引業者

行う取引一任代理等に係るものに限る。)。

一の二 前項第3号又は第4号に該当するとき。

二 第13条、第25条第5項(第26条第2項において準用する場合

を含む。)、第28条第1項、第31条の三第3項、第32条、

第33条の二、第34条、第34条の二第1項若しくは第2項(第34

条の三において準用する場合を含む。)、第35条第1項から第3項

まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、

第41条の二第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、

第47条、第47条の二、第48条第1項若しくは第3項、

第64条の九第2項、第64条の十第2項、第64条の十二第4項、

第64条の十五前段若しくは第64条の二十三前段の規定又は

履行確保法第11条第1項 、第13条若しくは履行確保法第16条

において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に

違反したとき。

三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。

四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に

違反したとき。

五 前3号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は

著しく不当な行為をしたとき

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合

において、その法定代理人法定代理人が法人である場合

においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき

以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為を

したとき。

七 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうち

に業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し

不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

八 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止

をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は

著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

3 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を

受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うも

のが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第1項各号の

いずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは

履行確保法第11条第1項若しくは第6項 、第12条第1項、

第13条、第15条若しくは履行確保法第16条において読み替えて

準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項

若しくは第2項の規定に違反した場合においては、

当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

4 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を

受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を

行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、

次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者

に対し、1年以内の期間を定めて、

その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一 第1項第3号又は第4号に該当するとき。

二 第13条、第31条の三第3項(事務所に係る部分を除く。)、

第32条、第33条の二、第34条、第34条の二第1項若しくは

第2項(第34条の三において準用する場合を含む。)、

第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは

第2項、第41条第1項、第41条の二第1項、第43条から

第45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の二又は

第48条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。

三 第1項又は前項の規定による指示に従わないとき。

四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に

違反したとき。

五 前3号に規定する場合のほか、

不正又は著しく不当な行為をしたとき。

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合

において、その法定代理人法定代理人が法人である場合において

は、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前5年以内

宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

七 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうち

に業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し

不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

八  個人である場合において、政令で定める使用人のうちに

業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し

不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

違反項目

1 変更の届出(65条)