2015-10-08から1日間の記事一覧

登録免許税法31条(還付)

還付手続き第二節 還付(過誤納金の還付等) 第31条 登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある…