「登録免許税法」

登録免許税法31条(還付)

還付手続き第二節 還付(過誤納金の還付等) 第31条 登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある…

登録免許税法

登録免許税法第5条 (非課税登記等) 第5条 次に掲げる登記等(第4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)につい…