旧法では、「贓物」第39章 盗品等に関する罪(盗品譲受け等) 第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又…
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