刑法編(256条)

旧法では、「贓物」

第39章 盗品等に関する罪

(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって

領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。

2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又は

その有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び

五十万円以下の罰金に処する。

贓物罪の形態

旧法では無償譲受けのことを「収受」と表現

贓物の保管を「寄蔵」と表現

贓物の有償の処分あっせんを「牙保」(がほ)と表現

有償処分あっせん罪は、懲役刑のほかに

必ず罰金刑を併科

営業的色彩が強い理由によるもの