旧法では、「贓物」
第39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって
領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又は
その有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び
五十万円以下の罰金に処する。
贓物罪の形態
旧法では無償譲受けのことを「収受」と表現
贓物の保管を「寄蔵」と表現
贓物の有償の処分あっせんを「牙保」(がほ)と表現
有償処分あっせん罪は、懲役刑のほかに
必ず罰金刑を併科
営業的色彩が強い理由によるもの