2016-12-26から1日間の記事一覧

民事訴訟法編(選定当事者、30条)

(選定当事者) 第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは,その中から,全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。 2 訴訟の係属の後,前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したとき…