「民事訴訟法」

民事訴訟法編(選定当事者、30条)

(選定当事者) 第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは,その中から,全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。 2 訴訟の係属の後,前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したとき…

民事訴訟法編(弁論準備 168条〜174条)

民訴(弁論準備)条文 (弁論準備手続の開始) 第168条 裁判所は,争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは,当事者の意見を聴いて,事件を弁論準備手続に付することができる。 (弁論準備手続の期日) 第169条 弁論準備手続は,当事者…

民事訴訟法編(「送達」98条〜113条)

民事訴訟法「送達」関係 (職権送達の原則等) 第98条 送達は,特別の定めがある場合を除き,職権でする。2 送達に関する事務は,裁判所書記官が取り扱う。 第99条(送達実施機関) 送達は,特別の定めがある場合を除き,郵便又は執行官によってする。…

民事訴訟法編102条(訴訟無能力者等に対する送達)

民事訴訟法編よく質問される「送達」 (訴訟無能力者等に対する送達) 第102条 訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人にする。2 数人が共同して代理権を行うべき場合には,送達は,その一人にすれば足りる。3 刑事施設に収容されている者に対する…

民事訴訟法編102条(訴訟無能力者等に対する送達)

民事訴訟法編よく質問される「送達」 (訴訟無能力者等に対する送達) 第102条 訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人にする。2 数人が共同して代理権を行うべき場合には,送達は,その一人にすれば足りる。3 刑事施設に収容されている者に対する…

民事訴訟法編102条(訴訟無能力者等に対する送達)

民事訴訟法編よく質問される「送達」 (訴訟無能力者等に対する送達) 第102条 訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人にする。2 数人が共同して代理権を行うべき場合には,送達は,その一人にすれば足りる。3 刑事施設に収容されている者に対する…

民事訴訟法「移送16条〜22条」

「移送」条文基本 民事訴訟法編(移送) (管轄違いの場合の取扱い) 移送の要否「必要的」 第16条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。2 地方裁判所は、訴訟がその…

(併合請求における管轄)

第7条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場…

民事訴訟法228条「文書の成立」、民法95条「要素の錯誤」

(文書の成立) 第228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。3 公文書の成立の真否について疑いがあるとき…

民事訴訟法219条

「書証」と「文書」の明確な区別 (書証の申出)第219条 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

民事訴訟法編(最判45・12・15)

昭和45年12月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 売買代金請求主 文原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。本件を東京地方裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人大竹謙二の上告理由について。記録によれば、本訴は、上告人より被上告会社を被告として提起…

民事訴訟法編(管轄、訴訟能力)

(管轄の合意) 第11条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を 定めることができる。2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、 書面でしなければ、その効力を生じない。3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によっ…

任意的訴訟信託

最高裁判所 昭和45年11月11日 大法廷 判決 (昭和45年(オ)第1032号)上告代理人酒見哲郎の上告理由第一点について。記録によれば、本訴は、被上告人が「互」D共同企業体との間に締結した請負契約を解除したことによつて同企業体の蒙つた損害…

既判力

債権者代位訴訟関連民事訴訟法(既判力の範囲) 第114条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。(確定判決等の効力が及ぶ者の範…