「地方自治法」

地方自治法編

(行政財産の管理及び処分) 第238条の四 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。2 行政財産は、次に掲げる場合…