地方自治法編

(行政財産の管理及び処分)
第238条の四 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを

貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、

又はこれに私権を設定することができない

2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、

貸し付け、又は私権を設定することができる。

一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める

堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である

土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、

又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して

所有する場合を除く。)において、

その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の

適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に

当該土地を貸し付けるとき。

二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と

行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に

当該土地を貸し付ける場合

三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に

当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者

(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体

当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に

当該土地を貸し付ける場合

四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下

この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合

として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を

管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を

行う上で適当と認める者に限る。)に

当該余裕がある部分を貸し付けるとき

(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。

五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する

鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために

当該土地に地上権を設定するとき。

六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する

電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために

当該土地に地役権を設定するとき。

3 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを

受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項

において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に

譲渡しようとするときは、

当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する

普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で

適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。

4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により

行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合に

ついて準用する。

5 前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。

6 第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

8 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、

借地借家法 (平成3年法律第90号)の規定は、これを適用しない。

9 第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは

公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると

認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、

その許可を取り消すことができる。