「税理士法」
税理士法(税理士業務を行う弁護士等) 第五十一条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う…
税理士法(税理士業務を行う弁護士等) 第五十一条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う…