通知弁護士制度 税理士法51条
(税理士業務を行う弁護士等)
第五十一条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知する
ことにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を
行うことができる。
2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う
範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から
第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで、
第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中
税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第四十七条、
第四十八条、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、
税理士とみなす。この場合において、第三十三条第三項及び
第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める
事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした
弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人の
業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名称」とする。
3 弁護士法人(弁護士法 に規定する社員の全員が、第一項の規定に
より国税局長に通知している法人に限る。)は、
所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の
管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
4 前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を
行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六
(第三十九条の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十
(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、
第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、
税理士法人とみなす。
(行政書士等が行う税務書類の作成)
第五十一条の二 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士
又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、
ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税
その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことが
できる。
専門度を見極めるコツ
弁護士法3条2項により認められる代理権限が税理士法51条に
よって否定されるわけではない判例として
平成23年4月22日判決
国家賠償請求事件 相続税に関する協議への弁護士の立会い拒絶