大分 一般乗用旅客自動車運送事業の許可、事業計画の変更

公 示

一般乗用旅客自動車運送事業の許可、事業計画の変更

認可等に関する標準処理期間の設定について

制定平成14年1月29日九運公福第64号

一部改正 平成16年9月22日 九運公福第41号

一般乗用旅客自動車運送事業の許可、事業計画変更認可等に関する

標準処理期間を下記のとおり定めたので公示する。

平成14年1月30日

九州運輸局長谷口克己

                記
1.事業の許可(法第4条第1項)

3ヶ月

2.運賃料金の認可(法第9条の3第1項)

(1)「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針に

ついて」(平成13年10月26日付け国自旅第101号)

記1に規定する運賃改定に係るもの

同通達記2に規定する申請の受付期間終了後の翌日から6ヶ月

(2)(1)以外のもの

申請の受付から3ヶ月

(法第89条の規定に基づき、意見の聴取があったものについては、

4ヶ月)

3.運送約款の認可(法第11条第1項)

1ヶ月

4.事業計画変更の認可(法第15条第1項)

(1)営業区域の拡大に係るもの

3ヶ月

(2)(1)以外のもの

2ヶ月

5.事業の譲渡及び譲受の認可(法第36条第1項)

3ヶ月

6.法人の合併及び分割の認可(法第36条第2項)

3ヶ月

7.相続の認可(法第37条第1項)

2ヶ月

附則
1.この公示は、平成14年2月1日以降の当局の管轄する陸運支局において受け付ける申請について適用する。

2.「一般乗用旅客自動車運送事業に係る新規免許申請に関する受付期間及び処理期間について」(平成9年3月31日付け公示)については平成14年1月31日付けをもって廃止する。

3.「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金認可に関する標準処理期間の設定について」(平成10年4月23日付け九運公福第19号公示)については平成14年1月31日付けをもって廃止する。

4.改正後の規定は、平成16年10月1日以降に申請があったものから適用する。