大分行政書士 農地法
法人が農業に参入できる要件
農業生産法人(農地を所有できる法人)
1.法人形態 株式会社、農業組合法人、合名・合資・合同会社
2.主たる事業が農業(農産物の加工・販売等関連事業を含む)
売上高の過半
3.農業関係者が総議決数の原則4分の3以上を占めること
加工業者等の関連事業者の場合は、総議決数の2分の1未満
4.役員の過判が農業常時従事者
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)
第十八条 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、
賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、
又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の
通知が、信託事業に係る信託財産につき行われる場合
(その賃貸借がその信託財産に係る信託の引受け前から
既に存していたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約
にあつてはこれらの行為によつて賃貸借の終了する日、
賃貸借の更新をしない旨の通知にあつてはその賃貸借の期間の満了
する日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することと
なる日前一年以内にない場合を除く。)
二 合意による解約が、その解約によつて農地若しくは採草放牧地
を引き渡すこととなる期限前六箇月以内に成立した合意で
その旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合
又は民事調停法 による農事調停によつて行われる場合
三 賃貸借の更新をしない旨の通知が、十年以上の期間の定めが
ある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの及び期間の満了前に
その期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が十年未満
であるものを除く。)又は水田裏作を目的とする賃貸借につき
行われる場合
四 第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けて
設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、賃借人がその農地又は
採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、
農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に
届け出て行われる場合
五 第三十七条から第四十条までの規定によつて設定された
第三十七条に規定する特定利用権に係る賃貸借の解除が、
第四十一条の規定により都道府県知事の承認を受けて行われる場合
六 農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた
農用地利用集積計画の定めるところによつて
同法第十八条第二項第六号 に規定する者に設定された賃借権に係る
賃貸借の解除が、その者がその農地又は採草放牧地を適正に
利用していないと認められる場合において、
農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に
届け出て行われる場合
以上