大分相続遺言農地ポイント特集
遺言・相続ポイント
相続分の譲渡の定義と解釈
民法905条(相続分の取戻権)
第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を
第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を
償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
と規定されています。
仮に第三者に譲渡されると全く関係のない人物が参加してくる可能性
が生じるので民法は上記のような「相続分の取戻権」を認めたのです。
但し、取戻権を行使できる期間は2項に記載されているように
1ヶ月以内です。
要注意ですね。
1 共同相続人間においてされた相続分の譲渡に伴って生ずる農地の
権利移転については,農地法3条1項の許可を要しない。
2 共同相続人の共有の相続登記がされている農地につき,
「相続分の贈与」を原因として共同相続人の1人に対する
他の共同相続人の持分の移転登記が申請された場合には,登記官は,
農地法3条1項の許可を証する書面の添付がないことを理由に申請を
却下することはできない
以上