大分遺産相続 固定資産評価

判例行政書士ポイント 

固定資産評価基準においては,本件土地のように農地法4条1項の

転用許可を受けた田及び畑について,当該田及び畑とその状況が

類似する土地の価額を基準として求めた価額から当該田及び宅地等に

転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を

控除した価額によってその価額を求める方法によるものとする旨の

規定が存在する(第1章第2節一)。

しかしながら,固定資産評価基準第1章第1節一「土地の評価の

基本」において,「土地の地目の認定に当たっては,当該土地の

現況及び利用目的に重点を置き,部分的に僅少の差異の存するとき

であっても,土地全体としての状況を観察して認定するものと

する。」と定められているから,農地法4条1項の許可を受けた田

及び畑についても,賦課期日時点において田及び畑の外見を留めて

いない場合には,前記第1章第2節一の適用はされず,

現況どおりの地目認定をすることが許されるものと解される。

地方税法432条
(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
第432条 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の

固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された

価格(第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項

若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、

又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について

不服がある場合においては、第411条第2項の規定による公示の日

から納税通知書の交付を受けた日後60日まで若しくは

第419条第三項の規定による公示の日から同日後六十日(第420

条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、

当該納税通知書の交付を受けた日後60日)までの間において、

又は第417条第1項の通知を受けた日から60日以内に、

文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

ただし、当該固定資産のうち第411条第3項の規定によつて

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる

土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について

第349条第2項第1号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、

第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるべきもので

あることを申し立てる場合を除いては、

審査の申出をすることができない。

2 行政不服審査法第10条から第13条まで、第14条第1項

ただし書、第2項及び第4項並びに第21条の規定は、

前項の審査の申出の手続について準用する。

3 固定資産税の賦課についての不服申立てにおいては、

第1項の規定により審査を申し出ることができる事項についての

不服を当該固定資産税の賦課についての

不服の理由とすることができない。