大分県の行政書士 農地法改正について
農地法3条の3項が新設
3 農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利
又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを
満たすときは、前項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定
にかかわらず、第1項の許可をすることができる。
一 これらの権利を取得しようとする者がその取得後において
その農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に
使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において
付されていること。
二 これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の
農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を
行うと見込まれること。
三 これらの権利を取得しようとする者が法人である場合に
あつては、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者が
その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること
専門度を見極めるコツ
要するに、
農地法3条2項の不許可事由中、2号、4号においては、
上記の1号から3号までのすべての要件を満たす場合に限り、
適用されないものとされた。
以上