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租税特別措置法 基礎知識
不動産を売却する場合の注意点
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第三十五条 個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定める
ものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別
の関係がある者に対してするもの及び所得税法第58条の規定又は
第33条から第33条の四まで、第37条、第37条の四、
第37条の七、第37条の九の四若しくは第37条の九の五の規定の
適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)若しくは
当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは
当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の
貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合又は
災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは
当該土地の上に存する権利の譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住
の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは当該家屋で当該個人の
居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に
供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、
これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から
同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間
にした場合には、当該個人がその年の前年又は前々年において
既にこの項又は第36条の二、第36条の五、第41条の五若しくは
第41条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、
これらの全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の
適用については、次に定めるところによる。
一 第31条第一項中「長期譲渡所得の金額」とあるのは、
「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち
第35条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が
三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、
同項第二号の規定により読み替えられた第32条第一項の規定の適用
を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を
控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか
低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二 第32条第一項中「短期譲渡所得の金額」とあるのは、
「短期譲渡所得の金額から三千万円(短期譲渡所得の金額のうち
第35条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が
三千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を
控除した金額」とする。
2 前項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する
資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用
を受けようとする旨及び同項の規定に該当する事情の記載があり、
かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載
若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについて
やむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類
並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に
限り、第一項の規定を適用することができる。
相続税法55条
(未分割遺産に対する課税)
第五十五条 相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税
について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について
更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により
取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて
まだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、
各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の二(寄与分)を
除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を
取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。
ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人
又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が
当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と
異なることとなつた場合においては、当該分割により取得した財産に
係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、
若しくは第32条第一項に規定する更正の請求をし、
又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない。
したがって、未分割のまま相続税申告をすることができます。
但し、「配偶者の税額軽減特例」「小規模宅地等の減額特例」等が
未分割財産には適用がありません。
以上