浄化槽法第66条の二
一般市民が予防できる身近な詐欺事件
「浄化槽法定検査員」を名乗る詐欺
http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/contents_detail.php?frmId=4853
浄化槽法(設置後等の水質検査についての勧告及び命令等)
第7条の二 都道府県知事は、前条第一項の規定の施行に関し必要が
あると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査
を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2 都道府県知事は、浄化槽管理者が前条第一項の規定を
遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び
公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、
相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の
勧告をすることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、
正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、
当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、
その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平成18年2月の浄化槽法改正により、新たに罰則規定 浄化槽法第66条の二が設けられた。)
第66条の二
第7条の二第三項又は第12条の二第三項の規定による命令に
違反した者は、三十万円以下の過料に処する。