大分会社設立 判例 実況中継
失念株と不当利得
昭和35年09月15日 最高裁判所第一小法廷
しかして右のような新株引受権はいわゆる株主の固有権に
属するものではなく、前示商法の規定に基き株主総会の決議によつて
発生する具体的権利に外ならずかかる具体的権利をどのような方法で
株主に与えるやは前示商法の規定がある以上株主総会の任意に決定
できるところであるから、その権利の帰属者を前示のように一定日時
において株主名簿に登録されている株主と限定することは
毫も差支なく会社の処置として固より適法であり、
かかる適法な処置があつた以上は上告人ら先代と被上告人らとの間に
本件株式について前示のような譲渡行為があつて、
被上告人らから上告人先代に対しいわゆる株主権が
移転されたからといつて、前示新株引受権もこれに随伴して
移転したものと解すべきではない。
第百三十条(株式の譲渡の対抗要件)
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を
株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に
対抗することができない。
2 株券発行会社における前項の規定の適用については、
同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。