大分行政書士 建設業許可


許可の対象は「建設工事の請負」

軽微な建設工事

第1条の2 法第3条第1項 ただし書の政令で定める

軽微な建設工事は、

工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円に

満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない

木造住宅工事、

建築一式工事以外の建設工事にあつては

500万円に満たない工事とする。

http://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/jigyousha/kensetsu/kyoka.html

【請負金額の考え方】
1.同一の者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して

請け負う場合、各契約の請負代金の合計額

2.注文者が材料を提供する場合は、請負契約の代金の額に、

その材料の市場価格と運送賃を加えた額を請負金額

3.元請工期が長期間にわたる工事で、長期間の間をおいて

複数の下請け契約により、工種が異なる工事を請け負った場合でも、

それらの合計額

4.単価契約で工事を行った場合は、単価×数量の合計額

また、小口、断続的な契約であっても、それらの合計額

たとえ年をまたいたり、工種が異なっていた場合であっても

すべての合計額

【150㎡未満の木造住宅工事の考え方】
「住宅」とは、「住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で

延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの」

(建設業許可事務ガイドライン

建築基準法上の延べ面積の定義に準拠し、

「建築物の各階の床面積の合計」

なお、建築基準法に基づく容積率積算では、共同住宅の共同廊下・

階段等を延べ面積に不算入とする例外

建築基準法52条1項5号、同6項)がありますが、

あくまで容積率積算における例外であって、建築基準法上の延べ面積

全般に適用される規定ではありません。

以上