大分行政書士 建設業許可
許可の対象は「建設工事の請負」
軽微な建設工事
第1条の2 法第3条第1項 ただし書の政令で定める
軽微な建設工事は、
工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円に
満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない
木造住宅工事、
建築一式工事以外の建設工事にあつては
500万円に満たない工事とする。
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/jigyousha/kensetsu/kyoka.html
【請負金額の考え方】
1.同一の者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して
請け負う場合、各契約の請負代金の合計額
2.注文者が材料を提供する場合は、請負契約の代金の額に、
その材料の市場価格と運送賃を加えた額を請負金額
3.元請工期が長期間にわたる工事で、長期間の間をおいて
複数の下請け契約により、工種が異なる工事を請け負った場合でも、
それらの合計額
4.単価契約で工事を行った場合は、単価×数量の合計額
また、小口、断続的な契約であっても、それらの合計額
たとえ年をまたいたり、工種が異なっていた場合であっても
すべての合計額
【150㎡未満の木造住宅工事の考え方】
「住宅」とは、「住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で
延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの」
(建設業許可事務ガイドライン)
建築基準法上の延べ面積の定義に準拠し、
「建築物の各階の床面積の合計」
なお、建築基準法に基づく容積率積算では、共同住宅の共同廊下・
階段等を延べ面積に不算入とする例外
(建築基準法52条1項5号、同6項)がありますが、
あくまで容積率積算における例外であって、建築基準法上の延べ面積
全般に適用される規定ではありません。
以上