大分行政書士 建設業許可 元請から下請
建設業許可 基本的事項
建設業法施行令
(法第三条第一項 ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、
工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円に
満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、
建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を
二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の
合計額とする。
ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は
市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを
第一項の請負代金の額とする。
無許可業者に下請工事を400万円で発注し、下請工事について
必要な材料(200万相当)を支給した場合
上記3に該当し、請負金額が軽微な建設工事の範囲を超えるため、
無許可業者への下請工事の発注はできない。
なお、特定建設業許可の場合、3,000万以上の工事に該当するか
否かを判断する際には、
元請負人が提供する材料等の価格は含まない。
以上