大分建設業許可申請手続 宅地造成等規正法
宅地造成等規正法
(監督処分)
第14条 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により
第8条第1項本文若しくは第12条第1項の許可を受けた者又は
その許可に付した条件に違反した者に対して、
その許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われている
宅地造成に関する工事で、第8条第1項若しくは第12条第1項の
規定に違反して第8条第1項本文若しくは第12条第1項の許可を
受けず、これらの許可に付した条件に違反し、又は第9条第1項の
規定に適合していないものについては、当該造成主又は
当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは
現場管理者に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は
相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成に伴う
災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。
3 都道府県知事は、第8条第1項若しくは第12条第1項の規定に
違反して第8条第1項本文若しくは第12条第1項の許可を
受けないで宅地造成に関する工事が施行された宅地又は
前条第1項の規定に違反して同項の検査を受けず、若しくは
同項の検査の結果工事が第9条第一項の規定に適合していないと
認められた宅地については、当該宅地の所有者、管理者若しくは
占有者又は当該造成主に対して、当該宅地の使用を禁止し、若しくは
制限し、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置
その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを
命ずることができる。
4 都道府県知事は、第2項の規定により工事の施行の停止を
命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の機会の付与を
行うことができないときは、同項に規定する工事に該当することが
明らかな場合に限り、弁明の機会の付与を行わないで、同項に
規定する者に対して、当該工事の施行の停止を命ずることができる。
この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、
当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を
命ずることができる。
5 都道府県知事は、第2項又は第3項の規定により必要な措置を
とることを命じようとする場合において、過失がなくてその措置を
とることを命ずべき者を確知することができず、かつ、
これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、
その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者
若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、
相当の期限を定めて、その措置をとるべき旨及びその期限までに
その措置をとらないときは、都道府県知事又はその命じた者
若しくは委任した者がその措置を行うべき旨を
あらかじめ公告しなければならない。
第三章 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事等の規制
(宅地造成に関する工事の許可)
第八条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に
関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、
受けなければならない。
ただし、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第29条第1項
又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容
(同法第35条の二第5項の規定によりその内容とみなされるものを
含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでな
い。
2 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に
関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、
同項本文の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第1項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を
防止するため必要な条件を付することができる。
宅地造成許可を必要とする工事
1.切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを
超える崖を生ずることとなるもの
2.盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが
1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
3.切土と盛土を同時にする場合における盛土であって、
当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、
かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを
超える崖を生ずることとなるもの
4.前三号のいずれにも該当しない切土及び盛土であって、
当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
切土とは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%87%E5%9C%9F
引用
切土(きりど)とは、高い地盤・斜面を切り取って低くし、
平坦な地表を作る、あるいは周囲より低くする工事。
また、その工事で切り取った土砂のこと。山間部の工事では切土部分
と盛土部分の体積を近づけ、切土を盛土に用いることで建設コストを
安くできる。