大分の行政書士 道路使用許可

(道路の使用の許可)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に

掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長

(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可

(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の

警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の

許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。

一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事

  若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他

  これらに類する工作物を設けようとする者

三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他
  これらに類する店を出そうとする者

四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又は

  ロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような

  通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人  
  が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、

  公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、

  道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため

  必要と認めて定めたものをしようとする者

2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が

次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、

許可をしなければならない。

一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと

認められるとき。

二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれる

ことにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが

公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると

認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に

該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、

その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することが

できる。

4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全

と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により

付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

5 所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の

規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、

その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、

その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。

6 所轄警察署長は、第3項又は第4項の規定による条件に

違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、

当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所

及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について

弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、

この限りでない。

7 第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が

満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消された

ときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する

措置を講じなければならない。

(罰則 第1項については第119条第1項第12号の四、

第123条第3項及び第4項については

第119条第1項第13号、第123条、

第7項については第120条第1項第13号、第123条)