固定資産税(地方税)の消滅時効

地方税消滅時効
第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利

(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限

(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、

それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して5年間行使しない

ことによつて、時効により消滅する。

一 第17条の五第2項又は前条第1項第1号、第2号若しくは

第4号若しくは同条第3項の規定の適用がある地方税若しくは

加算金又は当該地方税に係る延滞金 第17条の五第2項の更正

若しくは決定があつた日又は前条第1項第1号の裁決等があつた日、

同項第2号の決定、裁決若しくは判決があつた日若しくは

同項第4号の更正若しくは決定があつた日若しくは同条第3項

各号に定める日

二 督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日

2  前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3  地方税の徴収権の時効については、この款に別段の定があるもの

を除き、民法の規定を準用する。

(更正、決定等の期間制限)
第17条の五 更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税

ついては、その地方税を課することができることとなつた日。以下

この条及び第18条第一項において同じ。)の翌日から起算して5年

を経過した日以後においては、することができない。

加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。

2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前6月

以内にされた第20条の九の三第1項の規定による更正の請求に係る

更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から

6月を経過する日まで、することができる。

当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、

同様とする。

3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日
以後においては、することができない。

4 地方税課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定

にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まで

することができる。

5 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、

前2項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を

経過した日以後においては、することができない。

6 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を

免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税

ついての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る

加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から

起算して7年を経過する日まですることができる。