固定資産税(地方税)の消滅時効
(地方税の消滅時効)
第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利
(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限
(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、
それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して5年間行使しない
ことによつて、時効により消滅する。
一 第17条の五第2項又は前条第1項第1号、第2号若しくは
第4号若しくは同条第3項の規定の適用がある地方税若しくは
加算金又は当該地方税に係る延滞金 第17条の五第2項の更正
若しくは決定があつた日又は前条第1項第1号の裁決等があつた日、
同項第2号の決定、裁決若しくは判決があつた日若しくは
同項第4号の更正若しくは決定があつた日若しくは同条第3項
各号に定める日
二 督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
2 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 地方税の徴収権の時効については、この款に別段の定があるもの
を除き、民法の規定を準用する。
(更正、決定等の期間制限)
第17条の五 更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税に
ついては、その地方税を課することができることとなつた日。以下
この条及び第18条第一項において同じ。)の翌日から起算して5年
を経過した日以後においては、することができない。
加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前6月
以内にされた第20条の九の三第1項の規定による更正の請求に係る
更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から
6月を経過する日まで、することができる。
当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、
同様とする。
3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日
以後においては、することができない。
4 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定
にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まで
することができる。
5 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、
前2項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を
経過した日以後においては、することができない。
6 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を
免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税に
ついての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る
加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から
起算して7年を経過する日まですることができる。