建設業許可大分 別府  

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、

当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当する者で

当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる

もの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

※ 500万円未満であっても、施行する建設工事の許可業者であれば

主任技術者の配置が必要

2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、

当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額

(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)

が第3条第1項第二号の政令で定める金額以上に

なる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に

関し第15条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る

建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者

又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と

同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場に

おける建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの

(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

※ 発注者から直接工事を請け負い、そのうち3000万円

(建築一式工事の場合は4500万円)以上を

下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を

置かなければならない。

恒常的な雇用関係について

監理技術者資格者証の交付年月日若しくは変更履歴

又は健康保険被保険者証の交付年月日当により確認できることが

必要

専門技術者の配置
第26条の二 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事

又は建築一式工事を施工する場合において、

土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第一項

ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を

施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに

該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の

管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、

当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に

当該建設工事を施工させなければならない。