大分 宅地造成等規制法

宅地造成等規制法

第一章 総則

(目的)
第1条 この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による

災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び

財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他

政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている

土地以外の土地をいう。

二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において

行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地に

するために行うものを除く。)をいう。

※ 「宅地以外→宅地」又は「宅地→宅地」の形質の変更で

あっても,一定規模を下回るものは宅地造成ではないことに注意。

三 災害 崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。

四 設計 その者の責任において、設計図書(宅地造成に関する工事

を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを

除く。)及び仕様書をいう。)を作成することをいう。

五 造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約

によらないで自らその工事をする者をいう。

六 工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約に

よらないで自らその工事をする者をいう。

七 造成宅地 宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。

第二章 宅地造成工事規制区域

宅地造成工事規制区域
第3条 都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)

第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)、

同法第252条の22第1項 の中核市(以下「中核市」という。)

又は同法第252条の26の3第1項 の特例市(以下「特例市」と

いう。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核市又は

特例市の長。第24条を除き、以下同じ。)は、この法律の目的を

達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区

長を含む。以下同じ。)の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が

生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域で

あつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるもの

を、宅地造成工事規制区域として指定することができる。

2 前項の指定は、この法律の目的を達成するため

必要な最小限度のものでなければならない。

3 都道府県知事は、第1項の指定をするときは、国土交通省令

定めるところにより、当該宅地造成工事規制区域を公示するととも

に、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

4 第1項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

(測量又は調査のための土地の立入り)
第4条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、

宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入つて

測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度に

おいて、他人の占有する土地に立ち入ることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、

立ち入ろうとする日の3日前までにその旨を土地の占有者に

通知しなければならない。

3 第1項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で

囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、

その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を

その土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合

を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の

規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第5条 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて

測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、

やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、さく等

(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に

試掘若しくはボーリング若しくはこれに伴う障害物の伐除

(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、

当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることが

できないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を

受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する

都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。

この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の

所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは

土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、

意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等

を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうと

する日の三日前までに、当該障害物又は当該土地若しくは

障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘

又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)

において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないため

その同意を得ることが困難であり、かつ、

その現状を著しく損傷しないときは、都道府県知事又はその命じた者

若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、

当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、

当該障害物を伐除することができる。

この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨を

その所有者及び占有者に通知しなければならない。

(証明書等の携帯)
第6条 第4条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろう

とする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

2 前条第1項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に

試掘等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長

又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。

3 前2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつた

場合においては、これを提示しなければならない。

(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第7条 都道府県(指定都市、中核市又は特例市の区域内の土地に

ついては、それぞれ指定都市、中核市又は特例市。以下この条及び

第9条において同じ。)は、第4条第1項又は第5条第1項若しくは

第3項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、

その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を

補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者が協議しなければならない。

3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県

又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に

土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定に

よる裁決を申請することができる。

第三章 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する
           工事等の規制

(宅地造成に関する工事の許可)
第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する

工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令

で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ただし、都市計画法(昭和43年法律第百号)第29条第1項又は

第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第35条の二

第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した

宅地造成に関する工事については、この限りでない。

2 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する

工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、

同項本文の許可をしてはならない。

3 都道府県知事は、第1項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を

防止するため必要な条件を付することができる。

(宅地造成に関する工事の技術的基準等)
第9条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する

工事は、政令(その政令都道府県の規則に委任した事項に

関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、

擁壁、排水施設その他の政令で定める施設

(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を

防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。

2 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の

政令都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を

含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の

設計によらなければならない。

(許可又は不許可の通知)
第10条 都道府県知事は、第8条第1項本文の許可の申請があつた

場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければなら

ない。

2 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に

通知しなければならない。

(国又は都道府県の特例)
第11条 国又は都道府県(指定都市、中核市又は特例市の区域内に

おいては、それぞれ指定都市、中核市又は特例市を含む。以下この条

において同じ。)が、宅地造成工事規制区域内において行う宅地造成

に関する工事については、国又は都道府県と都道府県知事との協議が

成立することをもつて第8条第1項本文の許可があつたものとみなす。

(変更の許可等)
第12条 第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る

宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、

国土交通省令で定めるところにより、

都道府県知事の許可を受けなければならない。

ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、

この限りでない。

2 第8条第1項本文の許可を受けた者は、前項ただし書の

国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、

その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 第8条第2項及び第3項並びに前3条の規定は、

第1項の許可について準用する。

4 第1項又は第2項の場合における次条の規定の適用については、

第1項の許可又は第2項の規定による届出に係る変更後の内容を

第8条第一項本文の許可の内容とみなす。

(工事完了の検査)
第13条 第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る

工事を完了した場合においては、国土交通省令で定めるところに

より、その工事が第9条第1項の規定に適合しているかどうかに

ついて、都道府県知事の検査を受けなければならない。

2 都道府県知事は、前項の検査の結果工事が第9条第1項の規定

に適合していると認めた場合においては、国土交通省令で定める様式

の検査済証を第8条第1項本文の許可を受けた者に

交付しなければならない。

(監督処分)
第14条 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

2  都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われている

宅地造成に関する工事で、第8条第1項若しくは第12条第1項の

規定に違反して第8条第1項本文若しくは第12条第1項の

許可を受けず、これらの許可に付した条件に違反し、又は

第9条第1項の規定に適合していないものについては、当該造成主

又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは

現場管理者に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は

相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成に伴う

災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。

3 都道府県知事は、第8条第1項若しくは第12条第1項の規定に

違反して第8条第1項本文若しくは第12条第1項の許可を

受けないで宅地造成に関する工事が施行された宅地又は前条第1項の

規定に違反して同項の検査を受けず、若しくは同項の検査の結果工事

が第9条第一項の規定に適合していないと認められた

宅地については、当該宅地の所有者、管理者若しくは占有者又は

当該造成主に対して、当該宅地の使用を禁止し、若しくは制限し、

又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成に伴う

災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。

4 都道府県知事は、第2項の規定により工事の施行の停止を

命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の機会の付与を

行うことができないときは、同項に規定する工事に該当することが

明らかな場合に限り、弁明の機会の付与を行わないで、

同項に規定する者に対して、当該工事の施行の停止を命ずることが

できる。

この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、

当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を

命ずることができる。

5 都道府県知事は、第2項又は第3項の規定により必要な措置を

とることを命じようとする場合において、過失がなくて

その措置をとることを命ずべき者を確知することができず、かつ、

これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、

その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者

若しくは委任した者に行わせることができる。

この場合においては、相当の期限を定めて、その措置をとるべき旨

及びその期限までにその措置をとらないときは、都道府県知事又は

その命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨を

あらかじめ公告しなければならない。

(工事等の届出)
第15条 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制

区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、

その指定があつた日から21日以内に、国土交通省令で定めるところ

により、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

2 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事

その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第8条第1項

本文若しくは第12条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定

による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の

14日前までに、国土交通省令で定めるところにより、

その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を

宅地に転用した者(第8条第1項本文若しくは第12条第1項の許可

を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、

その転用した日から14日以内に、国土交通省令で定めるところに

より、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(宅地の保全等)
第16条 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は

占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたもの

を含む。以下次項、次条第1項及び第24条において同じ。)に

伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に

維持するように努めなければならない。

2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、

宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合

においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は

工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う

災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

(改善命令)
第17条 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、

宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、

又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成に

伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合に

おいては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況

その他の状況からみて相当であると認められる限度において、

当該宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、

相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形

若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。

2 前項の場合において、同項の宅地又は擁壁等の所有者、管理者

又は占有者(以下この項において「宅地所有者等」という。)

以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為によつて

前項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、

その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更である

ときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に

前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、

かつ、これを行わせることについて当該宅地所有者等に

異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、

同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。

3 第14条第5項の規定は、前2項の場合について準用する。

(立入検査)
第18条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、

第8条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項

から第4項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定による権限を

行うため必要がある場合においては、当該宅地に立ち入り、

当該宅地又は当該宅地において行われている宅地造成に関する

工事の状況を検査することができる。

2 第6条第1項及び第3項の規定は、前項の場合について

準用する。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために

認められたものと解してはならない。

(報告の徴取)
第19条 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における

宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地に

おいて行われている工事の状況について報告を求めることができる。
   
第四章 造成宅地防災区域

第20条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要

があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に

伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生の

おそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を

含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて

政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として

指定することができる。

2 都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止

のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部

又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、

当該造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を

解除するものとする。

3 第3条第2項から第4項まで及び第4条から第7条までの

規定は、第1項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除に

ついて準用する。
   
第五章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置

(災害の防止のための措置)
第21条 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は

占有者は、前条第1項の災害が生じないよう、その造成宅地について

擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように

努めなければならない。

2 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、

前条第1項の災害の防止のため必要があると認める場合においては、

その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置

又は改造その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを

勧告することができる。

(改善命令)
第22条 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、

第20条第1項の災害の防止のため必要な擁壁等が設置されて

おらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、

同項の災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合

においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、

土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる

限度において、当該造成宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者

に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造

又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることが

できる。

2 前項の場合において、同項の造成宅地又は擁壁等の所有者、

管理者又は占有者(以下この項において「造成宅地所有者等」と

いう。)以外の者の宅地造成に関する不完全な工事その他の行為に

よつて第20条第1項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかで

あり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更

であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において

同じ。)に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると

認められ、かつ、これを行わせることについて当該造成宅地所有者等

に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、

同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。

3 第14条第5項の規定は、前2項の場合について準用する。

(準用)
第23条 第18条の規定は都道府県知事又はその命じた者若しくは

委任した者が前条第1項又は第2項の規定による権限を行うため必要

がある場合について、第19条の規定は造成宅地防災区域内における

造成宅地の所有者、管理者又は占有者について準用する。

第六章 雑則

(市町村長の意見の申出)
第24条 市町村長は、宅地造成工事規制区域及び

造成宅地防災区域内における宅地造成に伴う災害の防止に関し、

都道府県知事に意見を申し出ることができる。

政令への委任)
第25条 この法律に特に定めるもののほか、この法律により

なすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、

政令で定める。

第七章 罰則

第26条 第14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による

都道府県知事の命令に違反した者は、

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役

又は30万円以下の罰金に処する。

一 第4条第1項(第20条第3項において準用する場合を含む。)

の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

二 第5条第1項(第20条第3項において準用する場合を含む。)

に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を

伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を

行つた者

三 第8条第1項又は第12条第1項の規定に違反して、

宅地造成に関する工事をした造成主

四 第9条第1項の規定に違反して宅地造成に関する工事が

施行された場合における当該宅地造成に関する工事の設計をした者

(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで

工事を施行したときは、当該工事施行者)

五 第15条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六 第17条第1項若しくは第2項又は第22条第1項若しくは

第2項の規定による都道府県知事の命令に違反した者

七 第18条第1項(第23条において準用する場合を含む。)の

規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、

20万円以下の罰金に処する。

一 第14条第4項後段の規定による都道府県知事の命令に

違反した者

二 第19条(第23条において準用する場合を含む。)の規定

による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、

前3条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、

その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第30条 第12条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は

虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。