廃棄物の処理及び清掃に関する法律 14条

第三節 産業廃棄物処理

(産業廃棄物処理業)
第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から

第14条の三の三まで、第15条の四の二、第15条の四の三第3項

及び第15条の四の四第3項において同じ。)の収集又は運搬を

業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを

業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に

限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として

行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2 前項の許可は、5年を下らない期間であつて当該許可に係る

事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとに

その更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項

及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までに

その申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効

期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効

期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものと

する。

5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合している

と認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、

かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に

適合するものであること。

二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者

ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に

規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は

暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この号において

暴力団員等」という。)

ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で

その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロの

いずれかに該当する者のあるもの

ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに

該当する者のあるもの

ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうと

する区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者

その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7 前項の許可は、5年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の

実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新

を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項

及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までに

その申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の

有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を

有する。

9 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効

期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものと

する。

10 都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合している

と認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、

かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に

適合するものであること。

二 申請者が第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

11 第1項又は第6項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を

付することができる。

12 第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」と
いう。)又は第6項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」と
いう。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは
運搬又は処分を行わなければならない。

13 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、現に委託を

受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが

困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で

定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、

遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により

通知しなければならない。

14 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、前項の規定

による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省

で定める期間保存しなければならない。

15 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、

産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で

定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、

それぞれ受託してはならない。

16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は

処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に
委託してはならない
。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の

収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合

その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
※ 名宛人で争われ 「又は」は削除

17 第7条第15項及び第16項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者

及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、

同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「産業廃棄物の」と

読み替えるものとする。