建物の区分所有等に関する法律
(建物の区分所有)
第1条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、
店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することが
できるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところに
より、それぞれ所有権の目的とすることができる。
第2条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の
部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を
目的とする所有権をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる
建物の部分をいう。
※ 分譲マンションにおいて分譲されるのはこの部分
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、
専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により
共用部分とされた附属の建物をいう。
(共用部分)
第4条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上
区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、
区分所有権の目的とならないものとする。
2 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により
共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記を
しなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
異常箇所が不明なときは
(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
第9条 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じた
ときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
(共用部分の共有関係)
第11条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、
一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を
共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定める
ところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。