世界人権宣言

世界人権宣言

第11条

1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障

を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、

無罪と推定される権利を有する。

2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった

作為又は不作為のために有罪とされることはない。

また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

国際人権B規約
第14条

1 すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事

上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、

法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による

公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、

民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、

当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の

利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると

認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。

もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、

少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い

若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。

2 刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪と

されるまでは、無罪と推定される権利を有する。

3 すべての者は、その刑事上の罪の決定について、十分平等に、

少なくとも次の保障を受ける権利を有する。

(a) その理解する言語で速やかにかつ詳細にその罪の性質及び理由を

告げられること。

(b) 防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら

選任する弁護人と連絡すること。

(c) 不当に遅延することなく裁判を受けること。

(d) 自ら出席して裁判を受け及び、直接に又は自ら選任する弁護人を

通じて、防御すること。弁護人がいない場合には、弁護人を持つ権利を

告げられること。司法の利益のために必要な場合には、十分な支払手段

を有しないときは自らその費用を負担することなく、弁護人を付される

こと。

(e) 自己に不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させること並びに

自己に不利な証人と同じ条件で自己のための証人の出席及びこれに

対する尋問を求めること。

(f) 裁判所において使用される言語を理解すること又は話すことが

できない場合には、無料で通訳の援助を受けること。

(g) 自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されないこと。

4 少年の場合には、手続は、その年齢及びその更生の促進が望ましい

ことを考慮したものとする。

5 有罪の判決を受けたすべての者は、法律に基づきその判決及び

刑罰を上級の裁判所によって再審理される権利を有する。

6 確定判決によって有罪と決定された場合において、その後に、

新たな事実又は新しく発見された事実により誤審のあったことが決定的

に立証されたことを理由としてその有罪の判決が破棄され又は赦免が

行われたときは、その有罪の判決の結果刑罰に服した者は、法律に

基づいて補償を受ける。ただし、その知られなかった事実が適当な時に

明らかにされなかったことの全部又は一部がその者の責めに帰するもの

であることが証明される場合は、この限りでない。

7 何人も、それぞれの国の法律及び刑事手続に従って既に確定的に

有罪又は無罪の判決を受けた行為について再び裁判され又は処罰される

ことはない。