不動産登記法施行細則

第十五条ノ二
地積ノ測量図及ビ土地ノ所在図ハ土地図面綴込帳ニ之ヲ編綴スベシ

2建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ハ建物図面綴込帳ニ之ヲ編綴スベシ

第三十七条ノ四
土地図面綴込帳及ビ建物図面綴込帳ハ永久ニ之ヲ保存スベシ但土地

若クハ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ変更後ノ図面ノ存

スルトキ、土地若クハ建物ノ滅失ノ登記ヲ為シタルトキ又ハ合体ニ因ル

建物ノ表示ノ登記ノ抹消ヲ為シタルトキハ従前ノ図面ハ其登記ヲ為シタル

日ヨリ五年間保存スルヲ以テ足ル