民事訴訟法編102条(訴訟無能力者等に対する送達)

民事訴訟法編よく質問される「送達」

(訴訟無能力者等に対する送達)
第102条 訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人にする。

2 数人が共同して代理権を行うべき場合には,送達は,その一人にすれば足りる。

3 刑事施設に収容されている者に対する送達は,刑事施設の長にする。

(送達場所)
第103条 送達は,送達を受けるべき者の住所,居所,営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし,法定代理人に対する送達は,本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき,又はその場所において送達をするのに支障があるときは,送達は,送達を受けるべき者が雇用,委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも,同様とする。