民事訴訟法規則条文

法定代理人とは
法定代理人とは、民法の規定によって定められた代理人のこと

要するに、3種類

親権者

成年後見

成年後見

(法定代理権等の証明・法第34条)
第15条 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は,書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても,同様とする。

(訴訟代理権の証明等・法第54条等)
第23条 訴訟代理人の権限は,書面で証明しなければならない。

民事訴訟法編102条(訴訟無能力者等に対する送達)

民事訴訟法編よく質問される「送達」

(訴訟無能力者等に対する送達)
第102条 訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人にする。

2 数人が共同して代理権を行うべき場合には,送達は,その一人にすれば足りる。

3 刑事施設に収容されている者に対する送達は,刑事施設の長にする。

(送達場所)
第103条 送達は,送達を受けるべき者の住所,居所,営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし,法定代理人に対する送達は,本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき,又はその場所において送達をするのに支障があるときは,送達は,送達を受けるべき者が雇用,委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも,同様とする。

民事訴訟法編102条(訴訟無能力者等に対する送達)

民事訴訟法編よく質問される「送達」

(訴訟無能力者等に対する送達)
第102条 訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人にする。

2 数人が共同して代理権を行うべき場合には,送達は,その一人にすれば足りる。

3 刑事施設に収容されている者に対する送達は,刑事施設の長にする。

(送達場所)
第103条 送達は,送達を受けるべき者の住所,居所,営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし,法定代理人に対する送達は,本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき,又はその場所において送達をするのに支障があるときは,送達は,送達を受けるべき者が雇用,委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも,同様とする。

民事訴訟法編102条(訴訟無能力者等に対する送達)

民事訴訟法編よく質問される「送達」

(訴訟無能力者等に対する送達)
第102条 訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人にする。

2 数人が共同して代理権を行うべき場合には,送達は,その一人にすれば足りる。

3 刑事施設に収容されている者に対する送達は,刑事施設の長にする。

(送達場所)
第103条 送達は,送達を受けるべき者の住所,居所,営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし,法定代理人に対する送達は,本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき,又はその場所において送達をするのに支障があるときは,送達は,送達を受けるべき者が雇用,委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも,同様とする。

民事訴訟法「移送16条〜22条」

「移送」条文基本
民事訴訟法編(移送)

(管轄違いの場合の取扱い) 移送の要否「必要的」
第16条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

(遅滞を避ける等のための移送)移送の要否「裁量的」
第17条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

簡易裁判所の裁量移送)移送の要否「裁量的」
第18条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

(併合請求における管轄)

第7条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場合に限る。

(共同訴訟の要件)
第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。