民法編(213条)

第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

遺言執行者に関する問題

民法条文

(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に
必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、
遺言執行者について準用する。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

(遺言執行者の地位)
第1015条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

判例通説は、遺言執行者を法定代理人ではなく法定訴訟担当であると解する。さらに遺言執行者の職務権限に含まれることが必要

非課税文書

非課税文書とは

「非課税文書とは課税物件表に掲げられている文書のうち、次のいずれかに該当する文書をいいます。

① 課税物件表の非課税物件欄に規定する文書

② 国、地方公共団体又は印紙税法別表第2に掲げる者が作成した文書

③ 印紙税法別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成した文書

④ 特別の法律により非課税とされる文書 国税庁 平成26年9月「印紙税の手引き」引用

何号文書に該当するか、判断は非常に難しい

そこで、国税庁の例題を記載する。

(例1)土地の売買契約書 ⇒ 第1号の1文書
(例2)売上代金の受取書 ⇒ 第17号の1文書

2以上の事項が併記又は混合記載されている文書
(例1)不動産及び売掛債権の譲渡契約書(第1号の1文書と第15号文書) ⇒ 第1号の1文書
(例2)請負工事の内容とその代金の受領事実を記載した契約書(第2号文書と第17号の1文書) ⇒ 第2号文書

第1号又は第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書
(例1)第1号又は第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書 ⇒ 第7号文書

※ 継続的取引の基本となる契約書
(注)契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めのないものは除く
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書 ⇒ 印紙税額(1通又は1冊につき)4000円

第1号又は第2号文書と第17号の1文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る)の記載があるものでその金額が第1号若しくは第2号文書についての契約金額(その契約金額が2以上ある場合はには、その合計額)を超えるもの又は第1号若しくは第2号文書についての契約金額の記載のないもの

(例1)売掛金800万円のうち600万円を領収し、残額200万円を消費貸借の目的とする旨が記載されている消費貸借及び金銭の受取書(第1号の3文書と第17号の1文書) ⇒ 第17号の1文書

No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
[平成27年4月1日現在法令等]

 金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
 金銭又は有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。
 したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。
 なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。

税額は、売上代金に係る受取書と、売上代金以外の受取書の区分によって、次のとおりとなっています。
[https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm:title=https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
]

土地家屋調査士法

第11章 罰則

第69条 調査士となる資格を有しない者が、調査士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第70条 第22条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2 調査士法人が第41条第一項において準用する第22条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。

3 協会が第65条において準用する第22条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

第71条  第23条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第71条の二 第24条の二の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第72条  協会が第64条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第73条 第68条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 協会が第68条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第74条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第68条第三項の規定に違反した者

二 第68条第四項の規定に違反した者

三 第68条第五項の規定に違反した者

第74条の二 第40条の二第六項において準用する会社法第955条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第70条第二項若しくは第三項又は第72条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、
その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第76条 調査士会又は調査士会連合会が第50条第一項(第61条において準用する場合を含む。)の規定に基づく
政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会又は調査士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 第40条の二第六項において準用する会社法第946条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二  正当な理由がないのに、第40条の二第六項において準用する会社法第951条第二項各号又は第955条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者

第78条 次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。

一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

二 第40条の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

三  第40条の二第六項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

四 定款又は第41条第二項において準用する会社法第615条第一項の会計帳簿若しくは第41条第二項において準用

する同法第617条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは

記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

五 第41条第三項において準用する会社法第656条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

六  第41条第三項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。

七  第41条第三項において準用する会社法第670条第二項又は第五項 の規定に違反して財産を処分したとき。

刑事訴訟法の歴史

「国家が秩序正しく国際社会で存在し、一人一人の国民が、平和に平穏に生存し、日々の快適な社会生活を享受することを維持する目的のためである。刑事裁判が、この目的を忘失して、何者かの私物化するか、某イデオロギーに奉仕する奴隷と堕したとき、その国家はまちがいなく死滅する。でなければ、国民が死滅する。刑事訴訟の実務、「新版(上)」、著者石丸俊彦、仙波厚、川上拓一、副部悟、引用」


日本における刑事裁判の法規制定

1 新律綱領(明治3年12月20日(太政官布告第94号)、明治13年7月17日太政官布告第36号をもって、明治15年1月1日治罪法の施行により失効

※ 現在の刑法と刑事訴訟法が混合されたようなもの手続的規定はない。拷問容認

2 改定律例(明治6年6月13日太政官布告第206号、明治13年7月17日太政官布告第36号をもって、明治15年1月1日治罪法の施行により失効)

※ 自白偏重を明文宣言
当然のことながら、拷訊の正当化を増長

3 治罪法(明治13年7月17日太政官布告第37号、明治15年1月1日から施行、明治23年10月7日法律第96号をもって、明治23年11月1日から廃止)

※ パリ大学教授ボワソナードが招かれ、フランス治罪法に範

4 刑事訴訟法(明治23年10月7日法律第96号、明治23年11月1日から施行、大正11年5月5日法律第75号をもって、大正13年1月1日から廃止、旧刑事訴訟法

5 刑事訴訟法(大正11年5月5日法律第75号、大正13年1月1日から施行、昭和23年7月10日法律第131号をもって、昭和24年1月1日に現行刑事訴訟法に全面改正)

※ ドイツ法的色彩を取り入れる

6 現行刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号、昭和24年1月1日から施行)

※ アメリカ法の影響

現代社会の日本

覚せい剤所持の芸能人が多く逮捕されているが、所持罪と自己使用罪は併合罪であって公訴事実に同一性がないので、事件単位の原則によって警察も大変である。

刑事訴訟法規則で重要な条文
(決定、命令の手続)
第33条 決定は、申立により公判廷でするとき、又は公判廷における申立によりするときは、訴訟関係人の陳述を聴かなければならない。
その他の場合には、訴訟関係人の陳述を聴かないでこれをすることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。

2 命令は、訴訟関係人の陳述を聴かないでこれをすることができる。

3 決定又は命令をするについて事実の取調をする場合において必要があるときは、法及びこの規則の規定により、証人を尋問し、又は鑑定を命ずることができる。

4 前項の場合において必要と認めるときは、検察官、被告人、被疑者又は弁護人を取調又は処分に立ち会わせることができる。

(裁判の宣告)
第35条 裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。

2 判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。

3 法第290条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の
規定による判決の宣告は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。

(資料の提供)
第143条 逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。以下同じ。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

(公判期日の不変更)
第182条 裁判所は、やむを得ないと認める場合の外、公判期日を
変更することができない。

2 裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、書面で、裁判所法第80条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所に不服の申立をすることができる。

(証拠決定についての提示命令)
第192条 証拠調の決定をするについて必要があると認めるときは、訴訟関係人に証拠書類又は証拠物の提示を命ずることができる。

(弁護人等の陳述)
第198条 裁判所は、検察官が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。

2 前項の場合には、被告人又は弁護人は、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。

(証人尋問の順序)
第199条の二 訴訟関係人がまず証人を尋問するときは、次の順序による。
一 証人の尋問を請求した者の尋問(主尋問)
二 相手方の尋問(反対尋問)
三 証人の尋問を請求した者の再度の尋問(再主尋問)
2 訴訟関係人は、裁判長の許可を受けて、更に尋問することができる。

(裁判長の尋問)
第201条 裁判長は、必要と認めるときは、何時でも訴訟関係人の証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対する尋問を中止させ、自らその事項について尋問することができる。

2 前項の規定は、訴訟関係人が法第295条の制限の下において証人その他前項に規定する者を充分に尋問することができる権利を否定するものと解釈してはならない。

(傍聴人の退廷)
第202条 裁判長は、被告人、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が特定の傍聴人の面前(証人については、法第157条の三第二項に規定する措置を採る場合及び法第157条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)で充分な供述をすることができないと思料するときは、その供述をする間、その傍聴人を退廷させることができる。

(異議申立の事由)
第205条 法第309条第一項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。

2 法第309条第二項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。

(職権による排除決定)
第207条 裁判所は、取り調べた証拠が証拠とすることができないものであることが判明したときは、職権でその証拠の全部又は一部を排除する決定をすることができる。

(釈明等)
第208条 裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、
釈明を求め、又は立証を促すことができる。

2 陪席の裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3 訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。

(最終陳述)
第211条 被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。

(公判手続の更新)
第213条 開廷後被告人の心神喪失により公判手続を停止した場合には、公判手続を更新しなければならない。

2 開廷後長期間にわたり開廷しなかつた場合において必要があると認めるときは、公判手続を更新することができる。

(調書判決)
第219条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、上訴の申立てがない場合には、裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これをもつて判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。

2 前項の記載については、判決をした裁判官が、裁判所書記官とともに署名押印しなければならない。

3 前項の場合には、第46条第三項及び第四項並びに第55条後段の規定を準用する。

(国選弁護人)
第279条 少年の被告人に弁護人がないときは、裁判所は、なるべく、職権で弁護人を附さなければならない。

(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)
第303条 裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し、審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。

2 前項の場合において、裁判所は、特に必要があると認めるときは、検察官については、当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に、弁護人については、当該弁護士の属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当の処置をとるべきことを請求しなければならない。

3 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。

診療報酬の不正受給事件

『<診療報酬不正>元医院経営者の知人「現職の刑事を接待」
毎日新聞 8月2日(火)8時30分配信、引用』

大阪市浪速区の歯科医院(閉鎖)を巡る診療報酬の不正受給事件で、詐欺容疑で再逮捕された元医院経営の賀川幸一郎容疑者(45)の知人の男(40)=同容疑で逮捕後に釈放=が、事件化されないようにするため「現職の刑事を接待した」と大阪府警に供述していたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。男の自宅から刑事の名刺が押収されたほか、賀川容疑者も取り調べで接待費を男に渡したことを認めており、府警は事実確認を急いでいる。

賀川容疑者が運営していた賀川歯科医院難波診療室は、数年前から経営難に陥った。その後、詐欺事件の指示役とみられる府警OBの元巡査部長、今野作治容疑者(56)=詐欺容疑で逮捕=の知人で、整骨院経営の平井雄大容疑者(34)=同=が不正請求に使う健康保険証を持ち込むようになった。しかし、保険証の扱いを巡って賀川容疑者と今野容疑者側がトラブルになり、府警捜査1課のOBで元警部補の小川光正容疑者(68)=同=が代表を務めるNPO法人「警愛会」が仲裁に入った。

繰り返される「地位を利用した輩(士業も含む。)」の不正自給の問題、国・都道府県も、NPO認証要件について、暴力団だけじゃなく元警察官等も対象にしたほうが筋がいいかもしれませんね。

この警愛会のメンバーでもある知人の男によると、同じメンバーの宮崎等容疑者(67)=同=がトラブルの解決金を賀川容疑者に要求。事件にならないよう警察に働きかけたり、不正受給が報道機関に発覚しないよう対処したりする対策費も求めた。

「事件にならないように、引用」、元警察官というだけでそんなことができるもんなんですね

賀川容疑者によると、自分のクレジットカードを知人の男に預けると、宮崎容疑者と男らは大阪ミナミの高級クラブやキャバクラ、すし店などでカードを利用。1日で50万円以上を使った日もあったが、宮崎容疑者と男が大半を個人的に使ったという。賀川容疑者は毎日新聞の取材に「警察やマスコミの対策費として1900万円ほど(男に)支払ったが、ほとんど対策はとられなかった」と証言した。

ただ、男は小川容疑者や現職の刑事2人とも会食したことがあると取材で明かし、「食事代や2次会のスナックなどの代金は理事長(賀川容疑者)のお金で負担した」とも話した。

一方、賀川容疑者はこうした対策費とは別に、患者の紹介料など不正受給に関わる「経費」を今野容疑者側に男を通じて支払っていたという。男の口座には対策費も含めて少なくとも現金計約3800万円が振り込まれていた。カードの利用分も含めて数千万円が提供されており、府警はこうした資金の使途についても調べる。

はい、「タテマエ」だけですね、検察庁で元警察官ということで
不起訴処分ですかね。
検事は職務を果たすことができるか、
マスコミは「報道の自由」を最後まで貫くことができるか、

宮崎容疑者は「警察官やマスコミと飲んだことはあるが、(賀川容疑者に)対策費を要求したことはない」と取材に話した。小川容疑者は「知らない間に警愛会の代表にされていた。(宮崎容疑者や男らと)一緒に飲んだことはあるが、彼らが何をしていたのかは知らない」と語った。【山田毅、宮本翔平】<<記事引用」
こんな輩は、検察庁は「起訴」すべきでしょう。
そうでないと、検察庁自身の信頼も失うばかりでございます。
身近な類似問題として、下記のニュースがあります。

『保険金詐欺 整骨院経営の男を再逮捕
HOME » 詐欺関連ニュース » 保険金詐欺 整骨院経営の男を再逮捕
投稿日 : 2015年8月21日 最終更新日時 : 2015年8月21日
患者の治療回数を水増しして、交通事故の保険金をだまし取ったとして詐欺の罪で起訴された整骨院経営の男が、別の保険会社からも保険金をだまし取った疑いで再逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、別府市立田町の整骨院経営○○○容疑者です。○○容疑者は去年6月、別府市内で起きた交通事故でけがをして、通院していた30代の男性に治療を行っていない日も治療したように装い、東京都の損害保険会社から約70万円の保険金をだまし取った疑いが持たれています。
http://news-sokuhou.tokyo/news/17927/引用』

いつも思うことですが、
こんな「筋の悪い」事件を弁護士が弁護していることに
日本人として恥じないのか、考えさせられる問題でした。

「不正受給」問題を弁護する得意な弁護士??
被害者は、「税金」を納めている国民でしょ。
がんばれ検事
おそらく、「不正受給」問題は「表に」でていないだけで
我々士業間でも・・・・
以上

大分代書屋

役人天国の条文
(公務員職権濫用)
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

(特別公務員職権濫用)
第194条  裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。

(特別公務員暴行陵虐)
第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。

2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

(特別公務員職権濫用等致死傷)
第196条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

収賄、受託収賄及び事前収賄
第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。