民法265条地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。地上権者は地主の承諾なしに、自由にその地上権を第三者に譲渡又は抵当権設定などできる。民法388条(法定地上権)土地及びその上に存する建…
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