民法 地上権編
民法265条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、
その土地を使用する権利を有する。
地上権者は地主の承諾なしに、
自由にその地上権を
第三者に譲渡又は
抵当権設定など
できる。
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、
その土地又は建物につき抵当権が設定され、
その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、
地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
法定地上権の成立要件
一 抵当権設定時、建物の存在
二 抵当権設定時、土地と建物の所有者が同一
三 抵当権実行の競売の結果、土地と建物の所有権が
別々の者に帰属したこと