2015-05-12から1日間の記事一覧

民法280条〜地役権

(地役権の内容) 第280条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。※ 地役権が…