2015-08-06から1日間の記事一覧

民法269条の2

民法269条の2 (地下又は空間を目的とする地上権) 第269条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えること…