民法269条の2

民法269条の2 
(地下又は空間を目的とする地上権)
第269条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を

定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為

で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。

2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を

有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有する

すべての者の承諾があるときは、設定することができる。

この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、

その地上権の行使を妨げることができない。

「地上権設定契約」

土地収用法
(土石砂れきの収用)
第7条 土地に属する土石砂れきを第三条各号の一に規定する

事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、

この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。

(権利取得裁決)
第48条 権利取得裁決においては、次に掲げる事項について

裁決しなければならない。

一 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法

及び期間

二 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償

三 権利を取得し、又は消滅させる時期(以下「権利取得の時期」

という。)

四 その他この法律に規定する事項

2 収用委員会は、前項第一号に掲げる事項については、

第40条第1項の規定による裁決申請書の添附書類によつて

起業者が申し立てた範囲内で、且つ、事業に必要な限度において

裁決しなければならない。但し、第76条第1項又は第81条第1項の

規定による請求があつた場合においては、その請求の範囲内において

裁決することができる。

3 収用委員会は、第1項第2号に掲げる事項については、

第40条第1項の規定による裁決申請書の添附書類並びに第43条、

第63条第2項若しくは第87条ただし書の規定による意見書又は

第65条第1項第1号の規定に基いて提出された意見書によつて

起業者、土地所有者、関係人及び準関係人が申し立てた範囲を

こえて裁決してはならない。

4 収用委員会は、第1項第2号に掲げる事項については、前項の規定

によるのほか、当該補償金を受けるべき土地所有者及び関係人の氏名

及び住所を明らかにして裁決しなければならない。

ただし、土地所有者又は関係人の氏名又は住所を確知することが

できないときは、当該事項については、この限りでない。

5 収用委員会は、第1項第2号に掲げる事項については、前2項の

規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して

争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が

確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければ

ならない。この場合においては、裁決の後に土地に関する所有権以外の

権利が存しないことが確定した場合における土地所有者の受けるべき

補償金をあわせて裁決しなければならない。