2015-11-19から1日間の記事一覧

最判昭和43年8月20日

民法565条(解釈)上告代理人岩本健一郎の上告理由第一点について。民法565条にいう「数量ヲ指示シテ売買」とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表…