「土地家屋調査士法」

土地家屋調査士法

第11章 罰則 第69条 調査士となる資格を有しない者が、調査士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第70条 第22条の規定に違反した者は、百万円以下…

土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(職責) 第2条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、 業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。(虚偽の調査、測量の禁止) 第23条 調査士は、その業務に関して…