土地家屋調査士法

土地家屋調査士法

(職責)
第2条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、
業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を

行わなければならない。

(虚偽の調査、測量の禁止)
第23条 調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。

(会則の遵守義務)
第24条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の

会則を守らなければならない。