2016-04-05 土地家屋調査士法 「土地家屋調査士法」 土地家屋調査士法(職責) 第2条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、 業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。(虚偽の調査、測量の禁止) 第23条 調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。(会則の遵守義務) 第24条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。