登録免許税法

登録免許税法第5条
(非課税登記等)
第5条 次に掲げる登記等(第4号又は第5号に掲げる登記又は登録

にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に

該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して

受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

一 国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に

代位してする登記又は登録

二 登記機関(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは

団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録

政令で定めるもの

三 会社法 (平成17年法律第86号)第2編第9章第2節

(特別清算)の規定による株式会社の特別清算(同節の規定を

同法第822条第3項(日本にある外国会社の財産についての清算

において準用する場合における同条第1項の規定による日本にある

外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託に

よりする登記又は登録

四 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条

第1項及び第2項又は第4条(住居表示の実施手続等)の規定による

住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記

又は登録

五 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの

名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する

事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項

又は登録事項の変更の登記又は登録

六 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項(定義)

に規定する土地改良事業又は土地区画整理法

(昭和29年法律第119号)第2条第1項(定義)に規定する

土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記

政令で定めるものを除く。)

七 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号(定義)

に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の

供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第2条

第4号(定義)に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第2条

第5号(定義)に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地

又は建物(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する

特別措置法(平成元年法律第61号)第17条(大都市地域における

住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の特例)の規定

により大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する

特別措置法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内に

ある土地又は建物を除く。)に関する登記(政令で定めるものを除く。)

八 国土調査法(昭和26年法律第180号)第32条の二第1項 (代位登記)の規定による土地に関する登記

九 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律

(昭和41年法律第126号)第14条第2項(登記)

(同法第23条第2項(旧慣使用林野整備の効果等)において

準用する場合を含む。)の規定による土地に関する登記

十 墳墓地に関する登記

十一 滞納処分(その例による処分を含む。)に関してする登記

又は登録(換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、

滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記

又は登録の抹消を含む。)

十二 登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消が

あつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は

抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録

十三 相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続

する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により
設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は
合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた
別表第1第33号から第160号までに掲げる登録、特許、免許、
許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における
当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定

十四 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

(平成18年法律第49号)第9条第1項(名称等)又は

第29条第5項(公益認定の取消し)の規定による一般社団法人

若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは

公益財団法人の名称の変更の登記