大分行政書士事務所 農地法3条許可・4条許可・5条許可

法3条1項・16号、農地法施行規則

ポイント
遺贈のうち、包括遺贈については3条許可必要なし

しかしながら、特定遺贈の場合は遺言執行者が存在していれば、

また、存在していなければ相続全員で単独による3条許可申請

行うと解釈される。

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)
第十五条 法第3条第1項第16号の農林水産省令で定める場合は、

次に掲げる場合とする。

一 法第45条第一項の規定により農林水産大臣が管理することと

されている農地又は採草放牧地の貸付けにより法第三条第一項

本文に掲げる権利が設定される場合

二 土地収用法(昭和26年法律第219号)、

都市計画法(昭和43年法律第100号)又は

鉱業法(昭和25年法律第289号)による買受権に基づいて農地

又は採草放牧地が取得される場合

三 法第47条の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地に

ついてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため

法第3条第一項の権利を設定し、又は移転する場合

四 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が、

公庫のための抵当権の目的となつている農地又は採草放牧地を競売

又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分

(その例による滞納処分を含む。)による公売によつて

買い受ける場合

五 包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により法第3条第1項の

権利が取得される場合
六 都市計画法第56条第1項又は第57条第3項の規定によつて

市街化区域(同法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、

同法第23条第1項の規定による協議がととのつたものをいう。

以下同じ。)内にある農地又は採草放牧地が取得される場合

七 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号

に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を

除く。以下「電気事業者」という。)が送電用若しくは配電用の電線

又はプロペラ式発電用風力設備のブレードを設置するため

民法第269条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくする

その他の権利を取得する場合

八 独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備

機構が国又は地方公共団体の試験研究又は教育に必要な施設の造成

及び譲渡を行うため当該施設の用に供する農地又は採草放牧地を

取得する場合

九 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に

規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」と

いう。)が有線電気通信のための電線を設置するため民法第269条

の二第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を

取得する場合

十 国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条の二第1項の

規定による信託(農地若しくは採草放牧地を農地及び採草放牧地以外

のものにして売り渡すこと又は農地若しくは採草放牧地を農地及び

採草放牧地以外のものにするため売り渡すことにより終了するものに

限る。)の引受けによつて市街化区域内にある農地又は採草放牧地が

取得される場合

十一 成田国際空港株式会社が公共用飛行場周辺における航空機騒音

による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)

第9条第2項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53

年法律第26号)第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により

農地又は採草放牧地を取得する場合

十二 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)

第4条第一項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団

体」という。)である市町村が、東日本大震災からの復興のために

定める防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等

に関する法律(昭和47年法律第132号)第3条第1項に規定する

集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)

に係る同法第2条第1項に規定する移転促進区域(以下

「移転促進区域」という。)内にある農地又は採草放牧地を、

当該集団移転促進事業計画に基づき実施する同条第2項に規定する

集団移転促進事業(以下「集団移転促進事業」という。)により

取得する場合

以上